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TEL. 06-6365-0556

大阪市北区南森町2丁目2−10 トーコー南森町ビル5階


弁護士費用

弁護士費用


 
(相談料)
   30分 5500円(税込)
   初回相談は30分を超えても超過料金はいただきません。
   相談の結果、受任に至った場合、法律相談料は不要です。

 
  (着手金・報酬金)
   事件処理をご依頼いただいた場合に必要となる弁護士費用です。
   下記の基準を設けておりますが、事件処理の難易度等によって増減します。 
   事案によっては、着手金を低額に設定することも可能です。

    詳しくはご相談の際にご説明させていただきます。


                       
よくあるご質問(FAQ)  

報酬算定基準(金銭請求)
(相続、交通事故等の損害賠償請求、離婚に伴う金銭請求(財産分与、慰謝料、養育費、婚姻費用請求等)、その他各種金銭請求

   経済的利益の額    着手金(税込)    報酬金(税込)
   〜300万円
      8.8%     17.6%
 300万円
    〜3000万円
  5.5% +  9.9万円  11% + 19.8万円
 3000万円
     〜3億円
  3.3% + 75.9万円   6.6% + 151.8万円
   3億円〜   2.2% + 405.9万円  4.4% + 811.8万円

・着手金の最低額は、110,000円(税込)となります。
・事件の難易度等諸事情により、着手金及び報酬金の金額が増減する場合があります。
・相続分や遺産の範囲に争いがない相続案件の経済的利益は、依頼者自身の相続額の3分の1を経済的利益として計算します。
・示談交渉から訴訟等に移行した場合、着手金は上表記載の金額から減額する場合があります。
・養育費や婚姻費用等の継続的な給付は、最長7年で計算します。給付期間が7年以下なら実際の給付期間により計算します。

<具体例(諸事情によって増減します。)>

1)貸付金1000万円の返還請求で、1000万円回収した場合
    着手金 1000万×0.0559.9=64.9万円(税込)
    報酬金 1000万×0.1119.8=129.8万円(税込)

2)慰謝料500万円を請求されていたが、200万円の支払いで済んだ場合。
    着手金 
500万円×0.0559.9=37.4万円(税込)
    報酬金 (500万−200万円)×0.1119.8=52.8万円(税込)


 借金問題(破産・再生・任意整理・過払請求)

(1)個人の方

 

 

着手金(税込)

報酬金(税込)

自己破産

同時廃止

27.5万円

なし

 

管財事件

33万円

なし

個人再生

住宅ローン特則なし

 

33万円

 

なし

 

住宅ローン特則あり

 

44万円

なし

任意整理
(過払請求も含む)


 

1社 2.2万円
(但し、最低着手金額
    5.5万円)

 

下記金額の合計額

@減額報酬
業者の請求を減額させた額の11%

A分割払合意成立についての報酬
業者の請求額から、利息・遅延損害金を減額させた上で2年以上の長期分割弁済の合意を成立させた場合、分割元本額の5.5%

 B過払報酬
過払金返還を受けた場合、過払金の22%

 

(2)個人事業主、法人
   事業内容・法人の規模等によって、弁護士費用や実費(裁判所に納める手数料)
  が大幅に異なります。
   
詳しくはご相談ください。 




遺言・相続

      着 手 金(税込)       報 酬 金
 遺言書作成(公正証書)      16.5万円〜           
 なし
 相続放棄  11万円〜16.5万円               なし
 遺言書検認      11万円                なし

実費(公証証書作成手数料・交通費・戸籍等取寄手数料等)が別途必要です。
・遺言書作成は、遺言内容の複雑さにより金額が異なります。
・遺産分割の交渉、調停、審判の弁護士費用については、報酬算定基準(金銭請求)  に従います。但し、相続分や遺産の範囲に争いがない場合、依頼者自身の相続額の3 分の1を経済的利益として計算します。その他、諸事情により着手金・報酬金は増減します。
  <具体例>
   依頼者の法定相続分である3000万円を請求し、相続分や遺産の範囲に争いが   ない事案で、依頼者が最終的に相続財産3000万円を確保した場合。
     着手金 (3000万÷3)×0.055+9.9万=64.9万円(税込)
     報酬金 (3000万÷3)×0.11+19.8万=129.8万円(税込)


離婚等 

          着手金(税込)       報酬金(税込)
 離婚(調停・裁判)      各33万円            33万円
 婚姻費用分担請求       11万円  報酬算定基準(金銭請求)による
 養育費請求       11万円  報酬算定基準(金銭請求)による
 年金分割請求       11万円            11万円

・交渉事件の場合は減額します。
・離婚調停と同時に、婚姻費用分担請求、親権・養育費請求、年金分割請求を行う場  合、原則として、婚姻費用分担請求等の着手金を、別途お支払いただく必要はありま せん。
・親権取得に関する着手金報酬金の要否・金額は、事案により異なります。ご相談ください。
・離婚事件で、慰謝料、財産分与等の金銭請求を伴う場合には、報酬算定基準(金銭  請求)に従い、報酬金が加算されます。事案によっては、報酬算定基準(金銭請求)に従い、着手金を加算することがあります。






よくあるご質問(FAQ)

サービス関連

Q.着手金の分割払いはできますか?

A.借金問題(破産、再生、任意整理、過払請求)については、分割払いが可能です。また、相続、離婚、交  通事故等については、着手金を低額に設定することも可能です。
  収入状況等諸般の事情によっても、分割払いがご利用いただけます。
  ご相談時にご希望をお伝えください。

Q.着手金はクレジットカード払いできますか?

A.クレジットカードはご利用いただけません。
  ご依頼から数日以内に、所定の銀行口座に振込払いしていただくのが一般的です。

Q.弁護士費用特約(LAC(リーガル・アクセス・センター))を利用して、交通事故等の
相談や依頼をすることはできますか?

A.できます。
  弁護士費用特約の利用を希望されることを、相談時にお伝えください。
  
  弁護士費用特約とは、相談料や着手金・報酬金等の弁護士費用を保険会社に負担してもらえる保険特約で   す。
  ご自身又はご家族が加入されている保険会社に問い合わせていただければ、ご加入の保険に弁護士費用特   約が付帯しているか、弁護士費用特約を利用できる案件かどうかの回答を得られます。

Q.法テラス(日本司法支援センター)を利用できますか?

A.できます。
  法テラスの定める収入要件を満たす場合は、法テラスを利用してご依頼を受けることが可能です。
  法テラスの利用を希望されることを、相談時にお伝えください。

Q.裁判が長引いた場合、追加で弁護士費用がかかりますか?

A.かかりません。
  但し、判決等により裁判が終了した後の上級審での受任については、別途着手金がかかります。

Q.平日夜や土日祝に相談できますか?相談費用は代わりますか?

A.諸事情によっては可能です。
  相談費用は通常と同じく30分5500円(税込)で、初回相談の場合には延長料金はかかりません。
  まずは、お問い合わせください。

Q.電話やメールでも相談できますか?

A.申し訳ありませんが、電話やメールではご相談いただけません。
  事案を正確に把握し、適切な法的アドバイスを行うため、対面での相談に限らせていただいております。

Q.依頼後も、打合のために、頻繁に事務所に行く必要があるのでしょうか。

A.いいえ、必要ありません。
  ご依頼後は、基本的に電話・郵便・メールでやり取りをさせていただきますので、頻繁に事務所までお越
 しいただく必要はございません。
  ご相談時(依頼時)と事件終結時にのみ来所されるケースも多いです。
  必要に応じて、事務所への来所をお勧めしています。
  もちろん、事務所での打合を希望される場合は、そのように対処させていただいております。


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       弁護士周々木晴香

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